こんにちは、行政書士の野口です。
今回は飲食店営業許可申請の手続きにおける用途地域について解説させていただきます。
■用途地域とは
都市計画法
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
法律では皆さんが住まわれている地域、エリアで快適な暮らしができるように整備されております。
この法律を都市計画法といい、該当するエリアに適切な建築物が建てられるよう規制がかけられています。
例えば閑静な住宅街においては、工場の騒音や風俗店のネオンなどは似合いませんね。
その為、建築規制を行い、適した建築物が建設されるよう住み分けしていることになります。
飲食店営業においても同様に規制がかけられてますので、飲食店開業を考えられている際は、必ず用途地域を確認しなければなりません。
■飲食店営業許可における用途地域
都市計画法では全部で13個の用途地域に分けられております。
大きくは住居系、商業系、工業系の3種になりますが、その中で飲食店が運営できる地域が設定されています。下記の区分けとなりますのでご参考にしてください。
1) 飲食店開業が可能な用途地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
2) 飲食店開業に条件付きの用途地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域
3) 飲食店開業が出来ない用途地域
・工業専用地域
以上のように用途制限が設けられておりますのでご注意ください。
尚、2)の条件付きの用途地域については、床面積の㎡数や非住居箇所と住居箇所との割合などが要件となりますが、具体的な制限は地域によって異なる場合もありますので、必要に応じて担当部署にご確認ください。
■深夜酒類提供飲食店営業における用途地域
お店の業態によっては、深夜0時を過ぎてお酒の提供を行う場合もあると思います。
居酒屋さんやバーなどが該当しますね。
この場合の用地地域制限については一般的な飲食店とは異なってきますので、予定されているお店の運営スタイルについてご検討いただく必要があります。
参考までに下記に区分けを挙げておきます。
1) 深夜酒類提供飲食店営業が可能な用途地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
2) 深夜酒類提供飲食店営業が出来ない用途地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域
・工業専用地域
尚、深夜酒類提供飲食店営業は主にお酒が提供されていることが要件とされますので、お酒を飲んだ後に締めで利用するような深夜に営業しているラーメン屋さんなどは該当しません。
今回は飲食店開業における用地地域について解説させていただきましたが如何でしたでしょうか。
用途地域によっては条件付きで許可される場合もありますので、飲食店開業を予定される際は、実際に窓口に出向かれて確認されることをお勧め致します。
もし、用地地域の確認や申請書類等につきまして不安を感じるようでしたら行政書士までお気軽にお問合せ下さい。
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