飲食店営業許可
飲食店営業には食品衛生責任者の配置が義務付けられております。他にも食品衛生法に則った規制も多く、申請時には保健所からの立ち入り検査をクリアする必要があります。

飲食店許可

 

😺飲食店営業許可について
飲食店の営業を行うには食品衛生法に則り、都道府県知事等から許可を得る必要があります。
申請においては食品衛生責任者の設置や用途地域における制約確認が必要で、申請後には保健所からの立ち入り検査を受け、厳しい衛生検査をクリアしなければなりません。

 

 

 

 

😺営業許可の種類
令和3年6月より営業許可制度が見直しされて営業届出制度が創設されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/000772316.pdf

 

 

 

 

😺食品衛生責任者について
飲食店を営業するにあたり、下記要件の食品衛生責任者を1名配置する必要があります。

 

・都道府県知事等が実施する食品衛生責任者養成講習会の受講修了者

・食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者

・衛生関係法規に基づく資格を有する者

 (栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士等)

 

 

 

 

😺用途地域における制約について
都市計画法において飲食店が営業できない地域として制限されている場所もあります。
開業計画の際は事前に用途地域制限の確認が重要となります。

 

 

 

 

😺営業施設基準について
施設基準については持続的な営業が可能か、非常に高い衛生的要件が求められます。
お店の構造から給水設備、機器類から廃棄物処理状況など多岐に渡り審査を受けることになります。

 

 

 

 

😺居抜き物件について
居抜き物件での営業が増えてますが居抜き物件だからといって簡単に許可が取れる訳ではありません。
内装変更や業種によって許可がおりないケースも多く発生しておりますので確認が必要となります。

 

 

 

 

😺行政書士によるサポートについて
飲食店営業許可申請には衛生面の観点から厳しく審査されることになります。
事前の確認作業や申請書類の作成に不安をお持ちでしたら許認可専門の行政書士にご相談ください。