😺建設業許可について
建設業を営む事業者は軽微な建設工事を請け負う場合を除き、建設業許可を受けなければなりません。
許可申請では営業所の設置要件によって『知事許可』か『大臣許可』を選択する必要あります。
又、請負金額によって『一般建設業』と『特定建設業』の区分けも必要となります。
😺許可不要となる軽微な建設工事とは
建設一式工事の場合 |
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み) ②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
建築一式工事以外の場合 |
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み) |
😺許可申請先について
都道府県知事許可 |
1つの都道府県内のみに営業所が設置されている場合 |
国土交通大臣許可 |
複数の都道府県に営業所が設置されている場合 |
😺建設業許可区分について
特定建設業許可 |
①1件の工事につき下請け金額が4,500万円以上 |
一般建設業許可 |
特定建設業許可にあたらないもの |
😺許可要件について
特定建設業と一般建設業ともに下記の許可要件を満たしている必要があります。
尚、許可要件は全く同じではありませんので要注意です。
①経営管理責任者の配置
②専任技術者の配置
③財産的信用性を有する
④社会保険加入済みの企業である
⑤欠格要件に該当していない
😺その他事項
近年では、コンプライアンスの観点から請負金額に関係なく、建設業許可を取得されている先に発注を限定される元請会社が増えてきております。建設業許可をまだ取得されていないようでしたら、お早目のご検討をお勧めいたします。
😺行政書士によるサポート
行政書士は申請時における各種技術者選任に関するアドバイスや経営事項審査の対応など幅広いサポートを行うことが可能です。
業種追加や更なる事業拡大の際には、許認可専門の行政書士へご相談ください。お話をお伺いした上でお見積りをご提示させていただきます。