😺家族信託について
家族信託(民事信託)とは、各人が保有する財産の所有権を、「管理・処分する権限」と「財産としての価値」に分離して、信頼できる個人や法人に財産を管理・処分する権限を任せる(信託する)契約となります。
😺家族信託の考え方
例えば、不動産や金融資産をお持ちのご本人が認知症などにより判断能力が低下してしまうと、該当の資産は凍結されてしまい、成年後見の利用などが必要となり、柔軟な財産管理などが出来なくなってしまう恐れがあります。
家族信託は「凍結されて困る財産」を「凍結されないように備えておく手法」とお考えいただければ宜しいかと思います。
😺家族信託の仕組み
役割者 | 概要 |
---|---|
委託者 | 財産の所有者であり、信託法における方法によって財産管理を託す人 |
受託者 | 委託者より託された財産について、管理・運用・処分を行う義務を任された人 |
受益者 | 信託された財産の管理・運用・処分によって利益を得る人(財産の権利を有する) |
受益者代理人 | 代理する受益者の権利に関する裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する人 |
帰属権利者 | 信託契約が終了、又は解除した時点で財産の受け取りを指定された人 |
信託監督人 | 受益者のために受託者を監督する権限を有し、第三者が選任されるケースが多い |
😺家族信託の基本スタイル
信託スタイル | |
---|---|
自益信託 |
委託者と受益者が同一となる形式で、家族信託で最も利用頻度が高いスタイルとなります |
他益信託 |
当事者以外の第三者が利益を受ける形式で、認知症や障がい者が受益者となる場合が多いです |
自立信託 |
委託者が受託者となり、自己の財産を管理する形式となります |
遺言信託 |
遺言書と同様の扱いで、委託者が死亡した時点から効力を発生させます |
😺家族信託によるメリット
1)遺言書では出来ない、2次相続、3次相続以降での承継をご本人が指定できます
2)信託財産は家庭裁判所等の許可は不要で、家族間で管理運営ができます
3)契約能力が無い方(障がい者、認知症、幼児など)を受益者とすることができます
4)委託者が元気な時に本人の希望で受託者を選任することができます
5)家族信託における契約で遺言書の機能をもたせることができます(遺言書との併用をお勧めします)
😺行政書士によるサポート
家族信託(民事信託)は財産管理においてメリットが多く、使い易い手法の一つとされています。
相続対策としてご検討される際は専門の行政書士までご相談いただくことをお勧めします。