さいたま市の行政書士が家族信託を丁寧にサポートします。大切な財産を事前に信頼できる方に託すことで、認知症による資産凍結などのリスクから家族の安心を守ります。お気軽にご相談ください。

家族信託|さいたま市の行政書士による確実なサポート

認知症への備えとして家族信託が果たす役割


家族信託について
家族信託(民事信託)とは、各人が保有する財産の所有権を、「管理・処分する権限」と「財産としての価値」に分離して、信頼できる個人や法人に財産を管理・処分する権限を任せる(信託する)契約となります。





家族信託の考え方
例えば、不動産や金融資産をお持ちのご本人が認知症などにより判断能力が低下してしまうと、該当の資産は凍結されてしまい、成年後見の利用などが必要となり、柔軟な財産管理などが出来なくなってしまう恐れがあります。
家族信託は「凍結されて困る財産」を「凍結されないように備えておく手法」とお考えください。





家族信託における役割者

役割者 概要
委託者 財産の所有者であり、信託法における方法によって財産管理を託す人
受託者 委託者より託された財産について、管理・運用・処分を行う義務を任された人
受益者 信託された財産の管理・運用・処分によって利益を得る人(財産の権利を有する)
受益者代理人 代理する受益者の権利に関する裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する人
帰属権利者 信託契約が終了、又は解除した時点で財産の受け取りを指定された人
信託監督人 受益者のために受託者を監督する権限を有し、第三者が選任されるケースが多い





家族信託の仕組み

信託スタイル
自益信託

委託者と受益者が同一となる形式で、家族信託で最も利用頻度が高いスタイルとなります
財産の権利者は変わらない為、贈与税や相続税などの課税は生じません

他益信託

当事者以外の第三者が利益を受ける形式で、認知症や障がい者が受益者となるケースが該当することが多いです
このケースでは受益権が委託者から受益者に移動する為、税務署への手続きが必要となります

自立信託

委託者が受託者となり、自己の財産を管理する形式となります
会社経営における将来を見据えた後継者対策として利用されることが多いです

遺言信託

遺言書と同様の扱いで、委託者が死亡した時点から効力を発生させます
生前まではご自身で財産管理をしておきたいケースで利用されます
*銀行等で扱う「遺言信託」は商品名で、信託法に規定されているものとは異なります



家族信託の基本となる自益信託の仕組みと役割(委託者、受託者、受益者)の解説図


*家族信託の基本「自益信託」

父親(委託者)が子供(受託者)に財産を託しますが、財産の所有権は父親のままで、生じる利益(住む権利や家賃収入など)を受けるのは、引き続き父親(受益者)となります。


【ここがポイント】
管理する権利だけ移行しますので、贈与税が発生しません。「柔軟な財産管理を任せたい」という方に最適な契約となります。






家族信託の開始までの流れ
家族信託を安心して開始するためには、事前の綿密な設計と、法的に不備のない手続きが不可欠です。当事務所では、以下のステップに沿ってサポートをいたします。


1. 家族会議にて信託内容の設計

・どの財産(金銭や不動産など)を信託するか確定させます。


・ご本人の希望について家族間で共有し、契約に組み込みます 。


・財産を託す「受託者」などの役割を誰が担うか具体的に定めます 。

2. 信託契約書案の作成

・家族会議でまとまった意向を基に、当事務所が「信託契約書案」を作成します 。


・原案を基に公証人と打ち合わせを行い、公正証書として作成していきます。

3. 信託財産の管理準備

専用口座開設:
・受託者の個人財産と信託財産を明確に分けるため、信託専用口座(信託口口座など)を開設します 。


信託登記:
・不動産を信託財産とする場合は、法務局にて「信託登記」を行い、その旨を登記簿に反映させます 。





契約後は3つの段階で財産管理


家族信託の契約締結後、認知症発症後、相続発生時までの3つの段階における財産管理の流れ図

*段階毎の財産管理について

1)契約の締結後は、委託者の指示に基づき受託者が財産管理を行います。


2)委託者の判断能力が低下した場合、受託者による財産管理に移行します。


3)相続が発生した際は、遺言書の代わりとして利用し、財産を承継します。





家族信託によるメリット
1)遺言書では出来ない、2次相続、3次相続以降での承継をご本人が指定できます


2)信託財産は家庭裁判所等の許可は不要で、家族間で管理運営ができます


3)契約能力が無い方(障がい者、認知症、幼児など)を受益者とすることができます


4)委託者が元気な時に本人の希望で受託者を選任することができます


5)家族信託における契約で遺言書の機能をもたせることができます(遺言書との併用をお勧めします)





行政書士 野口広事務所のサポート
家族信託(民事信託)は財産管理においてメリットが多く、使い易い手法の一つとなります。相続対策としてご検討される際は家族信託専門士の当事務所までお気軽にご相談ください。


行政書士 野口広事務所では、初回無料相談サポートを提供しております。ご自身の今を整理することも大事な備えの一つとなりますので、ぜひご利用ください。