旅行業では大きく6種類の業務形態がありますので、希望する業務スタイルを選択して登録申請をする必要があります。又、登録要件が異なりますので事前の確認が必要となります。

旅行業登録


旅行業登録について
最近の旅行業はインバウンド効果にて、国内・海外ともに著しい需要の伸びをみせております。
民泊運営などと併せて観光事業を検討されてる方も多いかと思いますが、旅行業を行うには旅行業法の規定に則って、供託金の準備やご自身の事業に合わせた登録申請を行う必要があります。





旅行業の登録区分一覧表
旅行業は大きく5種類+サービス手配業の6形態があり、各々で申請条件が異なっております。
ご自身が希望される業務スタイルから登録する形態を選択いただく必要があります。



区分 申請先

募集型企画旅行
(海外)

募集型企画旅行
(国内)

受注型企画旅行 手配旅行
第1種旅行業 観光庁長官
第2種旅行業 都道府県知事(※1 ×
第3種旅行業 都道府県知事(※1 × △条件付(※2
地域限定旅行業 都道府県知事(※1 × △条件付(※2 △条件付(※2 △条件付(※2
旅行業者代理業 都道府県知事(※1 旅行業者から委託された業務が可能
旅行サービス手配業 都道府県知事(※1 × × × 旅行業者からの依頼

※1 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
※2 近隣市町村のみ可能等の条件があります





企画別業務範囲について
登録区分一覧表にあるように、登録した種類によって企画出来る範囲が異なっております。
第1種旅行業が最も多い企画を扱えることになりますが、申請には非常に厳しい条件が求められますので
申請の際には十分にご検討いただければと存じます。


企画種類 業務範囲
募集型企画旅行(海外) 海外におけるパッケージツアーで、旅行会社が企画し参加者を募る形態。第1種のみ企画可能されます。
募集型企画旅行(国内) 国内におけるパッケージツアーとして旅行会社の企画から参加者を募ります。
受注型企画旅行 旅行者からの依頼で旅行会社が企画を作成して提案するもの。修学旅行などが当てはまります。
手配旅行 旅行者からの依頼で宿泊予約や、乗車チケットなどの手配を提供する形態となります。





旅行業務取扱管理者について
旅行業の登録を申請する際の人的要件として、営業所毎に「旅行業務取扱管理者」を最低1人以上選任することが旅行業法で規定されております。これは、旅行業を安全・安心に遂行する為に必要な事項について管理・監督することを義務付けることが理由となっております。


営業所 資格条件
海外旅行取扱 ・総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
国内旅行のみ取扱

・総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
・国内旅行業務取扱管理者に合格した者

地域限定旅行のみ取扱

・総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
・国内旅行業務取扱管理者に合格した者
・地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者





基準資産額と営業保証金
旅行業の登録では資産額と営業保証金を供託することが義務付けられております。
これは旅行者の保護を目的としており、登録区分で金額が異なっております。


区分 基準資産額 営業保証金 弁済業務保証金分担金(※
第1種旅行業 3,000万円 7,000万円 1,400万円
第2種旅行業 700万円 1,100万円 220万円
第3種旅行業 300万円 300万円 60万円
地域限定旅行業 100万円 15万円 3万円
旅行業者代理業 不要 不要

※ 旅行業協会の所属社員になることで供託金の5分の1の金額納付で保証を得られる制度が利用できます


【参考】
 ■日本旅行業協会
 ■全国旅行業協会





行政書士によるサポート
旅行業の登録では希望区分の選択や基準資産の確認、旅行協会への登録など多くの対応事項がございます。
又、新規で事業を始める場合は会社設立と併せて旅行業の登録を進めることが開業の早道となります。
登録後の更新対応なども鑑みて行政書士への依頼をご検討ください。お話をお伺いした上でお見積りをご提示させていただきます。