任意後見制度は多くのメリットがございます。今後の暮らしを考える上で、選択肢の一つとしてご検討されることをお勧め致します。
😺宅建業許可について
宅建業を開業するには宅建業免許を受ける必要があり、無免許営業には非常に重い罰則が科せられます。
尚、免許申請には事務所要件、専任の宅地建物取引士の配置、保証協会への加入など多くの要件を満たす必要があります。
😺許可申請先について
都道府県知事許可 |
1つの都道府県内のみに事務所が設置されている場合 |
国土交通大臣許可 |
複数の都道府県に事務所が設置されている場合 |
😺専任の宅地建物取引士
宅建業者は事務所ごとに一定の人数(5名に1名以上)の専任の宅地建物取引士を配置しなければなりません。
もし基準に満たなくなった場合は2週間以内に補充措置をとらなければならず注意が必要となります。
😺営業保証金について
免許申請の財産的要件として、営業保証金を供託するか、保証協会への加入が義務付けられております。
営業保証金の供託額 | 1,000万円(本店)・500万円(支店) |
保証協会への加入額 | 60万円(本店)・30万円(支店) |
😺行政書士によるサポート
宅建業免許申請には複雑な手続きを要し、貴重な開業準備期間に多くの時間を費やすことが懸念されます。
又、ご面倒な5年毎の免許更新の手続きも鑑みて許認可専門の行政書士の利用をご検討ください。