
任意後見契約は、本人が認知症などで判断能力が低下する前に本人の希望に則った契約を結ぶことが出来る制度となります。十分な判断能力があるうちに、ご自身が希望される後見人を選任し、ご希望により財産管理などを委任する契約と合わせて公正証書として結ぶことになります。
尚、任意後見人はどなたでもなれますので、信頼のおけるご家族やご親族を指名することが可能です。
任意後見における契約方法は3種類に分類されております。締結時の状況から契約方法を検討します。
| 契約種類 | |
|---|---|
| 将来型 | 判断能力や体力が問題の無い時期に契約をして、将来に判断能力が低下した段階で任意後見契約の効力を発生させます |
| 移行型 | 一緒に財産管理などの付随契約を結ぶことで身上保護を委任し、判断能力の低下後に速やかに任意後見に移行させます |
| 即効型 | 任意後見契約後に、すぐに家庭裁判所に申し立てる方法で、本人の判断能力の状態が問題になる場合もあります |
任意後見制度は、ご本人の意思を尊重し、公正証書として契約するものです。具体的な手続きは以下の流れで進みます。
1.任意後見受任者の選定
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2.制度説明・契約内容の検討
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3.契約書の原案作成・合意
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4.公証役場にて相談・調整
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5.公正証書の合意・登記申請
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-日常の生活が継続されます-
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📌判断能力の低下がみられたら
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6.任意後見監督人の申立て
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7.正式に任意後見人が業務開始
まず、ご自身が希望される「任意後見受任者」を選びます。ご親族はもちろん、第三者(行政書士などの専門家)を指定することも可能です。
受任者が決まりましたら、ご本人との面談で、どのような生活を送りたいか、どのような財産管理を希望されるかといった詳細をお伺いして、契約書の原案を作成します。
原案が固まりましたら、当事務所が窓口となり、公証役場との事前相談・内容確認を行います。法的な不備がないよう調整を済ませた後、ご本人・受任者と公証役場へ赴き、公正証書として契約を締結します。
契約後、しばらくは「備え」として契約は眠った状態となります。将来、支援が必要となった際、ご本人や親族等が家庭裁判所へ「任意後見監督人」の申立てを行います。
任意後見監督人が選任されることで、契約上で予定されていた任意後見人が正式に後見業務を開始することになります。
行政書士 野口広事務所では、契約書の原案作成から公証役場との調整など、一貫してサポートいたします。
任意後見契約は、ご自身が元気なうちに結んでおく「備え」ですので、契約の締結後に、すぐに誰かに財産を管理されるわけではありません。認知症などで判断能力が低下した後に契約した内容が実行されることになります。
判断能力がしっかりしている間は、「眠ったままの契約」と言われるように、万が一のときに利用される「保険」のような役割を果たします。
そのような理由から、任意後見契約を結ぶ際には業務を補完させる契約をご提案しております。ご本人の希望により、納得した体制で契約を結ぶことが可能です。
| 任意後見を補完する契約 | |
|---|---|
| 見守り契約 | 任意後見契約を結んだ後に、本人の判断能力低下の確認や体力の衰えなど定期的に見守る体制をとります |
| 財産管理委任契約 | 必要な支払いなどを委任することが出来ます。体力的に外出が難しい場合などで利用することが出来ます |
| 死後事務委任契約 | 本人が死亡した際の葬儀に関する一連の業務を委任します。親族でなく第三者が受任した際に契約します |
| 遺言作成・執行 | 契約と合わせて遺言書を作成することは遺族にとって非常に有難いです。又、遺言執行者の指定も可能です |
| 家族信託 | 任意後見との組み合わせで家族信託を利用して、ご自身の財産を分離しておくことも有効です |

契約者の状況に合わせて順次契約が実行されます。一連の流れとしてご紹介しておりますが、全ての契約を利用する必要はなく、ご自身の希望や考え方に合わせて、柔軟に組み合わせることが可能です。
任意後見は法定後見と異なり委任契約となりますので、途中で解除することが可能です。これは契約を結ぶ際の大きなメリットであり、全てがご自身の判断が優先されることになります。
尚、任意後見契約書は、必ず公証役場にて公正証書として作成する必要があります。
任意後見契約は超高齢化社会の日本において、ご本人とご家族の安心を形成する制度となり、今後の更なる活用が期待されております。制度の詳細や付随する契約関連につきまして、ご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。
行政書士 野口広事務所では、初回無料相談サポートを提供しております。ご自身の今を整理することも大事な備えの一つとなりますので、ぜひご利用ください。