
▶任意後見契約について
任意後見契約は、本人が認知症などで判断能力が低下する前に本人の希望に則った契約を結ぶことが出来る制度となります。十分な判断能力があるうちに、ご自身が希望される後見人を選任し、ご希望により財産管理などを委任する契約と合わせて公正証書として結ぶことになります。
尚、任意後見人はどなたでもなれますので、信頼のおけるご家族やご親族を指名することが可能です。
*任意後見契約の基本事項につきましては、以下の記事にて解説してますのでご参照ください。
ブログ記事:『任意後見についてご家族で話し合ってみませんか?ー終活のご提案ー』
▶任意後見の契約方法について
任意後見における契約方法は3種類に分類されております。締結時の状況から契約方法を検討します。
| 契約種類 | |
|---|---|
| 将来型 | 判断能力や体力が問題の無い時期に契約をして、将来に判断能力が低下した段階で任意後見契約の効力を発生させます |
| 移行型 | 一緒に財産管理などの付随契約を結ぶことで身上保護を委任し、判断能力の低下後に速やかに任意後見に移行させます |
| 即効型 | 任意後見契約後に、すぐに家庭裁判所に申し立てる方法で、本人の判断能力の状態が問題になる場合もあります |
▶任意後見契約に付随する契約
任意後見契約を結ぶ際には、業務を補完する意味で任意後見に付随する契約をご提案しております。
ご本人の希望により、納得した体制で契約を結ぶことが可能です。
| 任意後見に付随する契約 | |
|---|---|
| 見守り契約 | 任意後見契約を結んだ後に、本人の判断能力低下の確認や体力の衰えなど定期的に見守る体制をとります |
| 財産管理委任契約 | 必要な支払いなどを委任することが出来ます。体力的に外出が難しい場合などで利用することが出来ます |
| 死後事務委任契約 | 本人が死亡した際の葬儀に関する一連の業務を委任します。親族でなく第三者が受任した際に契約します |
| 遺言作成・執行 | 契約と合わせて遺言書を作成することは遺族にとって非常に有難いです。又、遺言執行者の指定も可能です |
| 家族信託 | 任意後見との組み合わせで家族信託を利用して、ご自身の財産を分離しておくことも有効です |
*任意後見に付随する契約につきましては、以下の記事にて詳しく解説してますのでご参照ください。
ブログ記事:『任意後見契約だけじゃ不安? 終活で押さえたい付随契約のポイント』
▶任意後見契約の考え方
任意後見契約は、契約者が元気なうちに結ぶ契約となりますので、契約した直後から開始される訳ではありません。認知症などによる判断能力低下の状況を鑑みて、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されてから契約が実行されることになります。
例えば、任意後見契約を締結した後も、契約者の判断能力低下が見られない場合においては、任意後見契約が開始されることはありません。【眠らせておく契約】と表現されるように、まさに備えとしての要素が強い契約となります。
*任意後見監督人の申立てにつきましては、以下の記事にて解説してますのでご参照ください。
ブログ記事:『任意後見を開始するには?監督人申立ての手続きと注意点』
▶任意後見契約の解除について
任意後見は法定後見と異なり委任契約となりますので、途中で解除することが可能です。これは契約を結ぶ際の大きなメリットであり、全てがご自身の判断が優先されることになります。
尚、任意後見契約書は、必ず公証役場にて公正証書として作成する必要があります。
▶行政書士 野口広事務所の無料相談サポート
任意後見契約は超高齢化社会の日本において、ご本人とご家族の安心を形成する制度となり、今後の更なる活用が期待されております。制度の詳細や付随する契約関連につきまして、ご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。
行政書士 野口広事務所では、初回無料相談サポートを提供しております。ご自身の今を整理することも大事な備えの一つとなりますので、ぜひご利用ください。
ご相談内容は一人一人異なります。まずはお話を伺い、最適な方法を整理したうえでお見積りをご提示させていただきます。