任意後見契約
任意後見制度は多くのメリットがございます。今後の暮らしを考える上で、選択肢の一つとしてご検討されることをお勧め致します。

任意後見契約

 

 

😺任意後見制度について

 

任意後見制度とは、本人が認知症などの判断能力が低下する前に本人の希望に則った契約を結ぶことが出来る制度となります。十分な判断能力があるうちに、ご自身が希望とする後見人を選任し、ご希望により財産管理などを委任する契約を公正証書として結ぶことになります。
尚、任意後見人はどなたでもなれますので、信頼のおけるご家族、ご親族を指名することが可能です。

 

 

 

 

😺任意後見契約の種類について

 

任意後見契約では3種類に分類されております。ご本人が希望する契約体系を結ぶことが出来ます。

 

契約種類
将来型 判断能力や体力が問題の無い時期に契約をして、将来に判断能力が低下した段階で任意後見契約の効力を発生させます
移行型 一緒に財産管理などの付随契約を結ぶことで身上保護を委任し、判断能力の低下後に速やかに任意後見に移行させます
即効型 任意後見契約後に、すぐに家庭裁判所に申し立てる方法で、本人の判断能力の状態が問題になる場合もあります

 

 

 

 

😺付随契約について

 

任意後見契約を結ぶ際には、業務を補完する意味で付随契約をお勧めしております。
ご本人の希望により、納得した契約を結ぶことが可能です。

 

付随契約の種類
見守り契約 任意後見契約を結んだ後に、本人の判断能力低下の確認や体力の衰えなど定期的に見守る体制をとります
財産管理委任契約 必要な支払いなどを委任することが出来ます。体力的に外出が難しい場合などで利用することが出来ます
死後事務委任契約 本人が死亡した際の葬儀に関する一連の業務を委任します。親族でなく第三者が受任した際に契約します
遺言作成・執行 契約と合わせて遺言書を作成することは遺族にとって非常に有難いです。又、遺言執行者の指定も可能です
家族信託 任意後見との組み合わせで家族信託を利用して、ご自身の財産を分離しておくことも有効と言われてます

 

 

 

 

😺任意後見契約の解除について

 

任意後見制度は法定後見制度と異なり委任契約となりますので、途中で解除することが可能です。これは非常に大きなメリットだと考えられております。
尚、任意後見契約書は、必ず公証役場にて公正証書として作成する必要があります。

 

 

 

 

😺行政書士によるサポート
任意後見制度は超高齢化社会の日本において、ご本人とご家族の安心を形成する制度となり、今後の更なる活用が期待されております。

 

制度の詳細や付随する契約関連につきまして、ご質問などございましたらお気軽に当事務所までご連絡いただければと存じます。