
▶遺言書について
遺言書は、ご自身が希望する形で財産を承継させることができ、遺産分割協議を不要にするなど、相続時のご家族の負担を大きく軽減する重要な制度です。
遺されるご家族が困らないよう、そしてご自身の想いや考えを確実に反映させるためにも、遺言書の作成は非常に大切な備えといえます。
一方で、遺言書は内容に不備があると無効となったり、かえって相続トラブルの原因となるおそれもあります。そのため、作成にあたっては、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。
▶遺言書の種類
遺言書には主に「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」の2つの方法があります。
それぞれでメリットとデメリットがありますので、ご自身の環境により選択いただく必要がございます。
どの方式が適しているかは状況によって異なるため、迷われる場合には専門家へご相談ください。
| 特徴 | デメリット | |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 |
・専門家の公証人が遺言書を作成 ・家庭裁判所の検認が不要 |
・公証人への手数料が発生する ・証人2名が必要となる |
| 自筆証書遺言 |
・全文を遺言者が自筆で作成 ・法務局保管制度が利用できる |
・法律的に間違いのない文章作成が困難 ・法務局では内容は精査されない ・家庭裁判所での検認が必要 |
*公正証書遺言の基本事項につきましては、以下の記事にて解説してますのでご参照ください。
ブログ記事:『専門家おすすめ!公正証書遺言の基本ポイント』
▶遺言書の作成をご検討いただきたい方
遺言書を作成しておくことで、相続時に生じやすいトラブルやご家族の負担を未然に防ぐことができます。特に、次のようなケースに該当する場合には、遺言書の有無によって手続きの負担やトラブルのリスクが大きく変わることがあります。
これらに当てはまる場合には、ご自身の意思を明確に伝えるためにも、早めに遺言書の作成を検討することをおすすめします。
・お子さまがいないご夫婦
・相続財産に偏りがある(不動産と預貯金など)
・推定相続人が多い
・特定のお子さまが介護を担っていた
・認知症のご家族がいる
・前妻(前夫)との間にお子さまがいる
・音信不通のご家族がいる
▶遺留分侵害額請求権について
相続人(兄弟姉妹を除く)には、「遺留分侵害額請求権」という権利が認められています。
これは、遺言書などにより特定の人に多くの財産が渡る内容となっている場合に、一定の範囲で金銭の支払いを請求できる権利です。
遺留分の割合は法律で定められており、遺言書の内容によっては、この権利をめぐって相続人間でトラブルとなるケースもあります。そのため、遺言書を作成する際には、遺留分にも配慮した内容とすることが重要です。
▶行政書士 野口広事務所の無料相談サポートについて
遺言書をご自身で作成する場合、「どのように書けばよいのか分からない」「この内容で問題ないのか不安」と感じられる方も多くいらっしゃいます。
専門家にご依頼いただくことで、ご状況に応じた適切な遺言内容のご提案や、書類作成のサポートが可能となり、無用なトラブルや手間を防ぐことにつながります。
行政書士 野口広事務所では、初回無料相談サポートを提供しております。対応で気になる点などございましたら、ぜひご利用ください。
ご相談内容は一人一人異なります。まずはお話を伺い、最適な方法を整理したうえでお見積りをご提示させていただきます。