見守り・死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に発生する様々な手続きについて第三者に委任する契約になります

見守り・死後事務委任契約


😺死後事務委任契約について
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に発生する様々な手続きについて、第三者に委任する契約となります。
お一人で余生を過ごされる方や、近くに親族がいない方の場合では、「誰が葬儀・供養や自宅の片づけをするのか?」といった問題が生じます。そのような問題を解消する為に、事前に契約として整えておくことを死後事務委任契約といいます





😺死後事務委任契約の対象となる手続き
人が亡くなると多くの様々な手続きが発生します。子どもがいらっしゃらない方や親族が遠方で暮らされてる方の場合では、誰に依頼するのか事前に決めておかなければなりませんが、死後事務契約を利用することで安心感を得られることになります。


手続き事項 手続き内容
葬儀関連 ・ご遺体の引き取り ・葬儀社葬儀手配 ・火葬許可の対応 ・関係者への連絡 ・納骨や埋葬 など
支払関連 ・居住先への支払 ・入院費用の精算 ・葬儀費用の支払 ・光熱費等の公共料金の精算 など
行政関連 ・死亡診断書の提出 ・マイナンバーカードの返納 ・年金清算手続き など
遺品整理 ・自宅整理・施設からの退去 ・家財道具の処分 ・退去の立会い ・修繕・クリーニング対応 など
その他 ・ペットの引継先への対応 ・クレジットカード解約 ・WEB関連契約の解約 など





😺遺言書との違い
遺言書と死後事務委任契約では対象となる手続きが異なりますので、全ての手続きを遺言書でカバーすることは出来ません。相続と死後事務とは全く違うものとご認識ください。


遺言書 ・相続に関する事項 ・財産の処分事項 ・認知などの行為 ・遺言執行者の指定 ・祭祀主宰者の指定 など
死後事務契約 ・ご遺体の引き取りから葬儀など手配 ・入院・住居先などへの精算 ・遺品整理 ・関係者への連絡対応 など





😺死後事務委任契約をお勧めする方
死後事務委任契約は、決してお一人で暮らされている方だけが必要となる契約ではありません。ご自身の環境に合わせてご検討いただく必要があると考えられております。


    ① お一人で暮らされている方
    ② 二人とも高齢のご夫婦
    ③ 家族・親族が遠方で暮らされている方
    ④ 相続人以外に依頼したい方
    ⑤ 内縁関係の方と暮らされている方





😺清算方法について
死後事務委任契約では、お亡くなりになった後に清算することになりますので、必要額を精算用として残しておく必要があります。預託金として預けておくことや保険を利用する方法などもありますので、契約の際にご検討ください。
尚、ご希望の業務によって必要とされる費用(葬儀などの実費+報酬)が変動しますので、見積額のご確認は非常に重要となります。





😺行政書士によるサポート
死後事務委任契約は、お一人で暮らされてる方や子どものいない高齢のご夫婦の安心を得る有効な手段と考えられております。
その方の環境に応じて、見守り契約や任意後見契約も合わせて、より良いご提案をさせていただきますので、将来に不安を感じていらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。お話をお伺いした上でお見積りをご提示させていただきます。