民泊許可・届出
民泊営業では旅館業法、住宅宿泊事業法、国家戦略特区から希望される営業スタイルを選択する必要があります。各々で必要要件が異なりますので注意が必要です。

民泊許可・届出

 

😺民泊営業許可について
最近のインバウンド効果により外国人だけでなく、日本全体として宿泊需要が高まってきております。
訪日客の増加に伴って、民泊許可の取得を検討されている方も多くなっているようですが、無許可や無届出で
民泊を営業すると最大で6か月の懲役、又は100万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。

 

 

 

 

😺民泊営業の取得について
民泊を営業するには3種類の方法があり、各々の法律で規制されております。
それぞれ違いがありますので、ご自身が希望される営業スタイルをご検討ください。

 

 

種類 法令名 取得方法 営業日数
簡易宿所営業 旅館業法 許可 制限なし
新法による民泊 住宅宿泊事業法 申請 180日/年
特区による民泊 国家戦略特区 認定 制限なし

※特区民泊は特定認定を受けた限られた地域となります。

 

 

 

 

😺住宅宿泊事業法による民泊について
住宅宿泊事業法とは2018年に施行された法律で、民泊事業を一気に広めたものとして知られております。
施行前では民泊を営業するには厳しい旅館業法の許可を受けなければならず、許可を得ていない民泊営業が増加したため大きな社会問題となっておりましたが、住宅宿泊事業法により、民泊事業が確立されたと考えられます。

 

 

 

 

😺家主居住型と家主不在型について
住宅宿泊事業法では家主居住型と家主不在型で届出の条件が異なっております。
家主不在型を申請される際は住宅宿泊管理業者への委託や消防設備について注意が必要となります。

 

家主居住型 家主不在型
スタイル ホームステイ型 宿泊先を貸出
取得方法 申請 申請
営業日数 180日/年 180日/年
管理 家主 住宅宿泊管理業者
消防設備

宿泊部屋50㎡以下で
通常の住宅と同等

ホテルや旅館と
同程度設置義務あり

※家主居住型でも部屋が5室を超える場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
※家主不在型でも例外として下記を満たす場合は住宅宿泊管理業者に委託する必要はありません。
 [1] 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物
  もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
 [2] 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が
  自ら行うものの数の合計が5以下であるとき

 

 

 

😺住宅宿泊管理業者について
家主不在型(家主居住型でも5部屋を超える場合)は住宅宿泊管理業者に管理業を委託する必要がございます。
住宅宿泊管理業者になるには登録要件をクリアして国土交通省に登録することになりますが、様々な管理業務を請け負うことになりますので非常に重要な委託契約になることをご認識ください。

 

住宅宿泊管理業者 申請要件
個人

・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験
・宅地建物取引士
・マンション管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士

法人

・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験
・宅地建物取引業免許
・マンション管理業務主任者の認定
・賃貸不動産管理士の認定

※他要件として財産的要件、事務所要件、欠格要件があります。
※令和5年7月の改正にて不動産関連の2年以上の契約実務経験や資格を有さない場合でも、
 登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。

 

 

 

😺行政書士によるサポート
当事務所では事業主様との面談にてご要望に沿った民泊事業をご提案させていただきます。
民泊営業には施設要件や施行規則などを確認して、様々な提出書類を準備する必要がございます。
ご自身での申請に不安を感じられてましたらお気軽にご相談ください。