任意後見制度は多くのメリットがございます。今後の暮らしを考える上で、選択肢の一つとしてご検討されることをお勧め致します。
😺古物商営業許可について
古物を扱う場合、犯罪防止の観点から古物商営業許可が必要とされております。
窃盗品をリサイクル品として売りさばく犯罪者も多く存在するという危険性もはらんでいるためです。
😺古物とは
古物とは『一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの』と幅広く定義され、古物営業法施行規則により13品門に分類されております。
古物分類 |
|
---|---|
① |
美術品類(書画、彫刻、工芸品等) |
② |
衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品) |
③ |
時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等) |
④ |
自動車(その部分品を含む) |
⑤ |
自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む) |
⑥ |
自転車類(その部分品を含む) |
⑦ |
写真機類(写真機、光学器等) |
⑧ |
事務機器類事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機等) |
⑨ |
機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等) |
⑩ |
道具類道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器等) |
⑪ |
皮革・ゴム製品類(カバン、靴等) |
⑫ |
書籍 |
⑬ |
金券類(商品券、乗車券等) |
😺管理者について
営業所には必ず常勤の管理者を配置する必要があります。
役職などは問われませんが、業務知識があることが望ましいとされております。
古物の種類によっては経験を問われる場合もありますので注意が必要です。
😺営業所について
古物商を運営するには必ず営業所を設置しなければなりません。
バーチャルオフィスのみでのインターネット販売では許可を得ることはできません。
😺行政書士によるサポート
申請時には管轄の警察署で厳しく審査されることになります。
事前の確認作業を含め申請書類の作成に不安を感じられたら許認可専門の行政書士にご相談ください