こんにちは、行政書士の野口です。
今回は起業を応援します~その②と題して、設立までの流れを解説していきます。
■発起設立と募集設立
株式会社を設立するにあたって、「発起設立」か「募集設立」の態様を決める必要があります。
発起設立とは設立の際に発行される株式の全てを発起人が引き受ける形態となり、募集設立とは発起人は発行される株式の一部を引き受け、それ以外の株式は発起人以外の外部に出資者を募る形態となります。
募集設立では多くの出資者を募ることから出資金を集めやすいというメリットがありますので大企業の設立に適していると思われます。しかし、第三者が出資者となりますので、発起設立よりも設立のための書類がより多く必要となり、設立までの行程が煩雑となってしまいます。
そのような理由から会社設立を急ぐ場合は発起設立が適していると考えられています。
又、発起設立では発起人のみで進めることから意思決定など迅速な対応が可能となりますので、個人起業家は発起設立を選択するケースが多いようですね。
■設立手続きの流れ
会社法
第七節 株式会社の成立
第四十九条
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
会社法において規定されているように、株式会社は設立登記を行うことで会社として成立することになります。
下記、株式会社の発起設立でのケースについて手続きの流れをお伝えしますのでご参照ください。
登記申請日が会社設立日となりますので、会社の設立日を決めておられましたら、その当日を狙ってください。尚、休日は申請出来ませんので、ご注意いただきます様お願い致します。
会社情報の検討(商号、目的、資本金、本店所在地、発行株式等の確定)
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定款の作成(絶対的記載事項、相対的記載事項等の確認)
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定款の確定・認証(公証役場での定款認証の申請)
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出資金の振込(該当銀行口座へ振り込み)
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設立登記申請(ご自身、又は司法書士から法務局への申請)
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税務署届出(ご自身、又は税理士から税務署への届出)
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年金事務所等届出(ご自身、又は社労士から年金事務所等への届出)
今回は起業応援その②として設立手続きに関して触れましたが如何でしたでしょうか。
設立手続き内容からお判りのように、各士業において対応できる業務が異なっています。
行政書士は定款作成など行政書類について対応させていただくことになりますが、必要に応じて司法書士、税理士との連携を行うことになりますのでご承知おきください。
次回は定款について触れさせていただきます。
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