こんにちは、行政書士の野口です。
今回は建設業界に関わる建設業許可区分について解説させていただきます。
■建設業法
街を歩いてみると、多くの工事現場を目にすると思います。
多くの方々が建物を建てようとしている工事現場に遭遇すると、新しく家が建つのかな?大きいマンションになるのかな?なんてのんびり考えながら工事現場を横目に通り過ぎるかもしれませんね。
建設業を営むにあたっては、建設業法に則って厳しく規定されており、一定の条件下では許可を取る必要が発生してきます。
これは、主にに発注者の保護という大きな目的が存在するためになります。
建設業法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
■建設業許可
建設業法
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
建設業を行う場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合以外では建設業許可を取得する必要があります。
軽微な建設工事というのは建設業法施行令において、下記3種が該当となります。
①1件の請負代金が500万円未満
②一式工事では1,500万円未満
③150㎡未満の木造住宅
軽微な建設工事以外では建設業法に則った許可が必要となりますが、建設業許可においては
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とする区分と、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」
で区分する考え方に分けられますので注意が必要です。
■一般建設業許可と特定建設業許可
建設業法施行令
(法第三条第一項第二号の金額)
第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千五百万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、七千万円とする。
1件の請負工事において、発注者から直接依頼される元請となる場合で、
4,500万円以上となる工事、又は7,000万円以上となる建築一式工事の場合では
「特定建設業許可」が必要とされますので事前のご確認が必要です。
尚、特定建設業許可の場合は金額が大きくなるため、当然に許可要件が厳しく設定されることになります。そして、特定建設業許可以外が一般建設業許可として区分されることになります。
■都道府県知事許可と国土交通大臣許可
上記引用の建築業法第3条でもあるように建設業許可区分では、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に区分けされております。
これは営業所の設置場所による区分となっていて、複数(2以上)の都道府県に営業所が設置されている場合は国土交通大臣許可が必要となり、1つの都道府県のみに営業所が設置されているのであれば都道府県知事許可ということになります。
尚、営業所については厳しく規定されており、経営管理責任者の選任、政令で定める使用人の設置、専任技術者の常勤などが挙げられます。
これらの解説につきましては別ブログにて触れさせていただきます。
許可区分について大きく分けると下記の4種類に区分けされることになりますのでご参照ください。
① 一般建設業許可の都道府県知事許可
② 一般建設業許可の国土交通大臣許可
③ 特定建設業許可の都道府県知事許可
④ 特定建設業許可の国土交通大臣許可
建設業法施行令
(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
今回は建設業許可の区分について触れさせていただきましたが如何でしょうか?
請負金額や営業所の設置状況によって取得する許可を選択する必要がありますのでご注意ください。
許可申請にあたって迷われる事案などがありましたら、行政書士までお気軽にご相談ください。
次回は建設業の許可要件について触れさせていただきます。
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