こんにちは、行政書士の野口です。
今回は建設業の経営管理責任者について触れさせていただきます。
建設業の許可要件の中でも特に頭を悩ませるのが経営管理責任者と専任技術者の設置かと思います。
なかなか複雑な要件でもありますが、今回は「経営管理責任者の設置」について焦点を当てて解説させていただきます。
■経営管理責任者の設置
建設業法施行規則
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
別ブログにて建設業の許可要件でも触れさせていただきましたが、下記が経営管理責任者としての要件となっております。
① 建設業の管理責任者として5年以上の経験を有する者
② 建設業の管理責任者に準ずる立場で5年以上の経験を有する者
③ 建設業の管理責任者に準ずる立場で6年以上、補佐する経験を有する者
④ 建設業で2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位として、財務管理、労務管理又は業務運営経験を有する者
⑤ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等として財務管理、労務管理又は業務運営経験の経験を有する者
この中で従来の要件と異なるトピックとなるのが④⑤になるかと思います。
令和和2年10月1日施行の建設業法施行規則改正によって、経営管理責任者についての要件が変更されておりますが、新たに、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する「補佐する者」の設置を条件として④⑤が定義されております。
従来の経営管理責任者としての概念は、「建設業における経営管理業務の経験が5年以上」といった役員個人としての縛りが基本となっておりましたが、本改正によって「補佐する者」との協力体制での経営管理が認められたことになりました。
本改正前では個人要件のみであったものが、チーム体制における許可要件まで拡大したことは非常に画期的なことと言われておりますが、それでは補佐する者の要件をみてみましょう。
■「補佐する者」の要件
補佐する者の要件としては、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における、
① 5年以上の財務管理の業務経験を有する者
② 5年以上の労務管理の業務経験を有する者
③ 5年以上の業務運営の業務経験を有する者
が該当致します。
要するに、従来必要であった経営業務の管理について、財務管理、労務管理、業務運営の経験を持つサポート者を入れることによって不足分を補うという体制を取ることで認められるということになります。
しかしながら、ここで一点、気を付けなければならない事項が存在します。
本要件における補佐する者というのは、あくまでも自社における経験という意味になっているのです。
その為、新規での許可取得の場合では、この要件を利用することは出来ない、当てはまらないということになってしまうのです。
少々残念な点となりますが、今後の変革について期待したいところです。
今回は建設業の経営管理責任者について触れさせていただきましたが如何でしょうか?
経営管理責任者の選定における「補佐する者」の定義など、ご質問等ございましたら当事務所までお気軽にご相談いただければと思います。
次回は専任技術者について触れさせていただきます。
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