『建設業の専任技術者について検討しましょう~専任技術者要件~』

こんにちは、行政書士の野口です。

今回は建設業の専任技術者について触れさせていただきます。

■建設業の専任技術者

建設業法
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。


建設業の許可要件では専任技術者と呼ばれる一定要件をクリアした技術者を営業所毎に配置しなければなりません。


専任技術者は工事の請負内容や契約対応などを行う必要がありますので、原則的には現場に出ることなく営業所の常勤が基本となります。

又、一般建設業と特定建設業での専任技術者の要件が異なりますのでご注意いただきますようお願い致します。各々で解説させていただきます。




■一般建設業の専任技術者要件


① 該当の建設業の工事に関して所定学科の高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
② 許可を得る建設業の工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
③ ①②と同等以上の技術・知識・技能を有すると認められた者

上記が一般建設業の専任技術者の要件となっております。


要件の確認をする場合、


『③の資格等を保持しているか、』

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『②資格がない場合、許可工事に関して10年以上の実務経験を有しているか、』
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『③10年に満たない場合には所定の学科等を卒業しており、必要最低限の実務経験があるか、』
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の流れがスムーズかと思います。

尚、実務経験においては取得したい許可経験を証明しなければなりません。揃える資料などの収集については、かなりの労力が必要となります。

又、所定の学科等については様々な名称が使われている可能性もあります。
業証明書や履修証明書などを取り寄せて、該当の自治体で確認してもらった方が良いケースがありますのでご注意下さい。


■特定建設業の専任技術者要件

① 許可を得る建設業の種類の国家資格保持者
② 一般建設業の要件を満たし元請けで4,500万円以上の工事に2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
③ 国土交通大臣が①②と同等以上の技術・知識・技能を有すると認められた者


特定建設業での専任技術者要件で大きく異なるのは、②の一定の元請け金額以上での実務経験が必要とされるところかと思います。


ただし、指定建設業の7業種については、実務経験のみでは要件を満たすことは出来ませんので、取得を目指す業種について注意が必要です。


尚、指定建設業については①③の要件のみが該当しますのでご確認下さい。

(※指定建設業:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)







今回は建設業の専任技術者について触れさせていただきましたが如何でしょうか?

専任技術者の選任につきましては煩雑な要件となりますので注意が必要です。選任を行うにあたってご質問等ございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。



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