『宅建士は人気の高い資格ですね~宅地建物取引士の独占業務~』



こんにちは、行政書士の野口です。

今回は宅地建物取引士について解説させていただきます。

「宅建士」(正式名称:宅地建物取引士)とは不動産取引の専門家としての国家資格です。

毎年20万人以上の方々が挑戦する非常に人気の高い資格ですね。私の名刺にも宅地建物取引士として記載してますが、ご挨拶させていただいた多くの方がこの資格をご存じでした。

そして、人気があるだけでなく、合格率も15%前後に設定されていて難関試験の一つとされています。

私も行政書士資格の獲得後に挑戦しまして、めでたく合格をいただきましたが、借地借家法など特化した内容が盛りだくさんで、試験勉強で苦労した思い出があります。


■宅建士の独占業務


宅建士には3つの独占業務が法律で義務付けられております。

① 重要事項説明
② 重要事項説明書(35条書面)への記名
③ 契約事項説明書(37条書面)への記名

賃貸アパートや賃貸マンションなどを契約された経験をお持ちの方も少なくないかと思いますが、その際に宅建士であると自己紹介されて宅建士証を提示した方がいらっしゃったのを覚えてますでしょうか?

不動産取引の契約前に物件情報や取引関連情報という重要事項を説明することは宅建士の業務となっております。

これは契約後に購入者が知らなかった、聞いていなかったという事態にならないように行う、非常に重要な業務となっています。


そして、その内容が記載された重要事項説明書に宅建士として記名することで、契約者への説明を行ったという事実を示すことになります。その際に宅建士証を相手に示すという作業も義務付けられているのです。

もう一つの独占業務である37条書面への記名というのは、重要事項説明が終了した後、契約内容が記載された書面を交付するにあたって、宅建士が責任を持つという意味合いになります。


問題無く、取引が行われたというエビデンスとして宅建士の記名作業が義務付けられております。




■専任の宅地建物取引士について

宅地建物取引業法
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。


宅建業を運営するにあたって、専任の取引士の設定が義務付けられております。


事務所毎に社員5名に対して1名以上の割合として専任の宅地建物取引士が必要となっており、これが満たされていないと宅建業免許を得ることが出来ません。

尚、前項で宅建士の独占業務を解説いたしましたが、それらは必ずしも専任の宅建士が行う必要はなく、宅建士であれば対応することが可能です。


■宅建士として名乗るには



意外とご存じ無い方も多いのですが、宅建士試験に合格するだけでは宅建士としては名乗れません。


宅建士試験に合格した後、宅地建物取引士として登録を行い、宅建士証の交付を受ける必要があります。

この時の注意事項ですが、宅建業について2年以上の実務経験が無い方は、別に登録実務講習を受けなければなりません。


この登録実務講習ですが、私の印象では、かなり濃い内容の講習だったと記憶しております。

事前学習から始まって、2日間の缶詰講義、最後には考査試験があり、個人的な意見となりますが結構気合を入れて臨む必要があると思います。

これから他業種から宅建士に挑戦される方や、資格の取得を目的として試験を受けられる予定の方はご注意いただければと存じます。






今回は宅建士について解説させていただきました。

宅建業を運営するにあたって宅地建物取引士の存在は非常に重要な事項であり、宅建業の免許申請の際には、本日解説した内容以外にも登録における欠格要件の確認や登録手続きなどを事前に確認する必要があります。

宅建業免許申請について確認したい、面倒な手続きを依頼したい、とご検討されていましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。


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