こんにちは、行政書士の野口です。
今回は不動産業界に関係する「宅建業法」について触れさせていただきます。
■宅建業法
宅地建物取引業法
(目的)
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
皆さんはお引っ越しされたご経験はございますでしょうか?
学校を卒業して就職されたり、大学へ進学された際に地元から離れて賃貸アパートに一人暮らし、
又はご結婚を機にご夫婦で新居を購入、なんて方も少なくないかもしれません。
住まい探しになった際に、身近な存在として考えるのが不動産屋さんですね。
不動産屋さんは「宅建業法」で定められている規定に則って運営されていますが、宅建業を簡単にお伝えすると、「土地建物の取引を業として行う業種」となります。
多くの一般の方にとって土地建物の購入は一生の中で非常に大きな買い物になると思います。
その取引を安心して行えるように、ルール設定されているのが宅建業法なのです。
■宅建業の定義
宅建業法は正式には「宅地建物取引業法」と呼ばれます。
この正式名称で表現されているように、「宅地」「建物」の「取引」を「業」として行う、と定義されます。では、それぞれで解説いたします。
1)宅地
宅建業法で規定されている宅地とは下記で設定されています。
①現在~将来において建物を建てる目的の土地
②都市計画法で用途地域内とされた土地(※道路・公園・河川・広場・水路は除く)
将来においての宅地についてですが、現時点で農地や山林であっても、建物を建てる目的で売却する場合は宅地としてみなされます。
又、用途地域内において駐車場などで利用されている場合も宅地に該当します。
2)建物
宅建業法における建物は、住宅だけでなく事務所利用としている店舗、倉庫、工場を始め、屋根のある建築物全てが建物と定義されます。
又、マンションやアパートの1室も1つの建物という定義に当てはまります。
3)取引
宅建業法における取引とは下記の行為が該当いたします。
①自ら宅地又は建物の売買・交換を行う
②代理として宅地又は建物の売買・交換・賃借を行う
③媒介として宅地又は建物の売買・交換・賃借を行う
代理・媒介では宅建業者が顧客代わって、契約関連に携わることになります。
ここで重要なのは、「自ら」賃貸を行うことは宅建業の取引には当てはまりません。
簡単にお伝えすると、マンションやアパートを持っている大家さん自身が部屋を貸す行為となりますが、これは宅建業には当たらないということになります。
宅建士の試験でも狙われる重要項目になりますね。
4)業
最後に業についてですが、下記に定義となります。
営利を目的として、
①不特定多数を対象として
②反復継続して取引を行うこと
となりますので、1回のみの売買では宅建業にあたらないという意味になります。
以上のように宅建業は厳密に規定されております。
そして、宅建業を営むには「宅建業免許」が必要とされています。
最初にお伝えしたように、「宅建業法」は購入者の利益保護を目的とされていますので厳密なルールに則った免許制度になっているわけですね。
宅建業免許の取得や要件については、また次回に解説させていただきます。
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