『宅建業免許取得にチャレンジ! ~宅建業許可申請の要件~』



こんにちは、行政書士の野口です。


今回は宅建業の免許取得申請における許可要件について解説させていただきます。


■宅建業許可申請における要件



宅建業許可申請を行うにあたっては、申請内容に関して以下の要件を確認する必要があります。

   ①専任の宅地建物取引士の設置
   ②宅建業事務所の設置
   ③営業保証金供託・保証協会への加入

各々で解説させていただきますのでご参照いただければと存じます。



■専任の宅地建物取引士


宅地建物取引業法
第十五条 
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。


宅建業を運営するにあたって、各事務所に成年者である専任の「宅建士」を設置する義務が課せられております。

大変人気のある国家資格としてして知られてますが、宅建士とは不動産取引の専門家として重要事項説明書への記名など独占業務を行うことが出来る資格を保持する者です。

尚、専任の宅建士は事務所ごと5名の社員数に対して1名の割合で設置しなければなりません。

又、もし専任の宅建士の割合が不足してしまった場合は2週間以内に、代わりの専任宅建士を補充しなければならず、非常に厳しい要件とされています。


■宅建業事務所要件


宅地建物取引業法
第三条 
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。


宅建業における事務所というのは、実際に事務所としての外観を要していることが条件となり、テント張りの案内所やマンションの一室などは事務所要件として満たさず認められません。

又、宅建業での事務所要件では、「本店は必ず事務所」となります。

もし本店では宅建業の対応はしておらず、支店のみ宅建業を営んでいる場合でも、本店、支店ともに事務所扱いとなりますので、各々で専任取引士や営業保証金の対応が必要となるため要注意です。

そして事務所の設置状況により、申請手続き先が都道府県知事になるのか、国土交通大臣からの許可を受けるのか異なってきます。

都道府県知事許可1つの都道府県内のみに事務所が設置されている場合
国土交通大臣許可複数の都道府県に事務所が設置されている場合


■営業保証金供託・保証協会への加入


不動産業では非常に高額な金額で取引されることになります。

もし契約した宅建業者の経営がうまくいかず破綻した場合、取引上で大きな損害が発生する可能性もありますので、そのような事態を防止し、購入者の保護を目的とするために営業保証金の供託制度が設けられております。

又、保証金の供託ではなく、保証協会への加入という方法の選択も可能です。

保証協会とは、国土交通大臣の指定を受けた法人で、宅建業者は保証協会に加盟することで高額な供託金を納付する必要はなくなります。

営業保証金の供託額1,000万円(本店)・500万円(支店)
保証協会への加入額 60万円(本店)・30万円(支店)


今回は宅建業申請における許可要件について触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか。

宅建業免許の申請は、事務所要件に始まり、専任宅建士の設置や保証金の準備など非常に多くの確認作業が必要となります。ご自身での申請に不安を感じられましたら専門の行政書士までご相談いただくことをお勧めします。

次回は免許申請の欠格要件や宅建士について、もう少し深堀してみたいと思います。


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