こんにちは、行政書士の野口です。
今回は旅行業登録における重要事項となる業務区分について触れさせていただきます。
■旅行業の登録業務区分
旅行業を開始するにあたっては、ご自身の運営していくスタイルに照らし合わせて、最適な業務区分を選択してから登録申請を行う必要があります。
この作業は旅行業の運営を行っていく上で非常に重要な項目となりますので要注意です。
旅行業法施行規則
(業務の範囲)
第一条の三 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「登録業務範囲」という。)の別は、次のとおりとする。
一 第一種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為(法第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。以下この条において同じ。))
二 第二種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。次号において同じ。)の実施に係るもの以外のもの)
三 第三種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち企画旅行(一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域(次号及び第十条の五において「拠点区域」という。)内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの以外のもの)
四 地域限定旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち企画旅行(一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの及び同項第三号から第五号までに掲げる行為(一の行為ごとに一の拠点区域内における運送等サービスの提供に係るものを除く。)に係るもの以外のもの)
旅行業法では旅行業を行うにあたって登録される区分毎に業務範囲が厳密に規定されております。
そして業務範囲を明確にする登録区分は代理業を含めた5種類+手配サービス業の6形態に分類されております。
区分 | 募集型企画旅行 (海外) | 募集型企画旅行 (国内) | 受注型企画旅行 | 手配旅行 |
---|---|---|---|---|
第1種旅行業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2種旅行業 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
第3種旅行業 | × | △(条件あり) | 〇 | 〇 |
地域限定旅行業 | × | △(条件あり) | △(条件あり) | △(条件あり) |
旅行業者代理業 | 委託対応 | 委託対応 | 委託対応 | 委託対応 |
旅行サービス手配業 | × | × | × | 依頼業務を対応 |
■登録区分別の業務範囲
運営するスタイルに合わせて登録区分を決めることになりますが、その際には運営を行っていく業務範囲について確認しなければなりません。
各々が扱える企画毎に種類分けされていて、最も多くの企画を扱えるのが第1種旅行業となります。
当然、申請内容も厳しい条件が求められることになります。
又、別の機会で解説させていただきますが、旅行業を登録する際には、経営状況を確認する為の「基準資産額」の確認や、旅行者保護を目的とする「営業保証金の供託」制度があり、上位区分の登録では最も厳しい条件をクリアしなければなりません。
下記、業務範囲について触れさせていただきますのでご参照いただければと存じます。
1) 募集型企画旅行(海外・国内)
募集型企画旅行とは、旅行会社自身が宿泊先や交通手段などを企画に盛り込んで、不特定多数の人を対象として参加者を募るスタイル、いわゆるパッケージツアーを指します。
海外企画と国内企画でも区分されていて、海外の募集型企画旅行については第1種旅行業のみ企画することが可能とされています。
2) 受注型企画旅行
旅行会社が独自に企画する募集型企画旅行とは異なり、旅行者が旅行会社に依頼して企画してもらう形態となります。
学生の修学旅行や、社内旅行などが該当することになりますが、旅行者の希望に沿った形での計画をしてもらえるメリットがあります。
3) 手配旅行
ツアーを企画、提供することとは異なり、宿泊予約や交通チケット手配のみについて対応してもらう形態となります。旅行者の代理業という意味合いになります。
最近ではインターネットで旅行を計画してチケットを予約する方が増えていますので需要は広がっていると思われます。
今回は旅行業の登録業務区分について触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか。
業務区分の選択については、旅行業を開始するにあたっては非常に重要な項目となりますので登録申請される際は十分に検討を行いたいものです。
ご自身での旅行業登録において不安を感じられるようでしたら行政書士までお気軽にご相談ください。
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