『第2種旅行業登録について解説します~旅行業を始めませんか!④ 』



こんにちは、行政書士の野口です。


今回は旅行業において全ての国内旅行の企画を扱うことが出来る、第2種旅行業の登録について触れさせていただきます。


第2種旅行業について


第2種旅行業では海外募集型企画旅行以外の企画について扱うことが可能となります。

国内の募集企画旅行を企画することが出来ますので、主に国内パッケージツアーを取り扱う予定であれば第2種旅行業登録を目指すことになります。

国内の旅行業では、第2種の他に、第3種旅行業、地域限定旅行業でも扱うことが出来ますが、ツアー区域が限定されているなどの条件が設けられていたりするので、財産的要件がクリアできるのであれば第2種旅行業を登録された方が業務の幅も広がると考えられます。

区分募集型企画旅行
(海外)
募集型企画旅行
(国内)
受注型企画旅行手配旅行
第1種旅行業
第2種旅行業
第3種旅行業△(条件あり)
地域限定旅行業△(条件あり)△(条件あり)△(条件あり)
旅行業代理業委託対応委託対応委託対応委託対応
旅行サービス手配業依頼業務を対応

表記のように、第2種旅行業では、海外における募集企画旅行以外の企画が扱えるようになります。

次の登録要件の項目にて触れてますが、第2種旅行業は第1種旅行業に続いて様々な企画を取り扱うことが可能となりますので、やはり登録要件は厳しいものが設定されております。

特に財産的要件は厳しく設定されてますので、業務内容と財産的要件の両方を鑑みて、第2種旅行業にするのか第3種旅行業の登録を選択されるのかご検討いただくことになります。



第2種旅行業の登録要件

旅行業法施行規則
第二章 旅行業等
第一節 旅行業及び旅行業者代理業
(新規登録及び更新登録の申請手続)
第一条の二 法第三条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下この節において「新規登録」という。)又は法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の二月前までに提出するものとする。
二 業務の範囲が次条に規定する第二種旅行業務、第三種旅行業務又は地域限定旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事


第2種旅行業と第1種旅行業との違いは海外の募集企画型旅行が取り扱えるかどうか、なのですが、第2種旅行業においても国内企画については募集型企画旅行を含めて全てが扱えますし、受注型企画旅行や手配型旅行であれば海外企画も扱える為、やはり登録要件は厳しく設定されております。


各々につきまして解説させていただきますのでご参照ください。

1) 旅行業務取扱管理者の確認

第2種旅行業の登録を取得しようとする場合、専任の旅行業取扱責任者を営業所毎に1名選任しなければなりません。

又、海外の受注型企画旅行や手配型旅行を取り扱うのであれば、第1旅行業の登録と同様に、総合旅行業者取扱管理者を設置する必要がありますので注意が必要となります。



2) 財産的要件

第2旅行業登録では第1旅行業登録に次いで、厳しい財産的要件が規定されております。

区分基準資産額営業保証金
第1種旅行業3,000万円7,000万円
第2種旅行業700万円1,100万円
第3種旅行業300万円300万円
地域限定旅行業100万円15万円
旅行業代理業

表記のように、同じく国内企画を扱える第3種旅行業(募集型は条件付きとなりますが)と比較しても、高額な基準資産と営業保証金の供託を求められることがお判りいただけると思います。登録申請の際は改めてご検討いただく必要があります。

尚、旅行業協会へ加入することで利用できる「弁済業務保証金分担金制度」では営業保証金1,100万円から220万円まで減額することが出来ますのでご確認下さい。


3) 登録申請手続きについて

第2種旅行業の登録審査は観光庁が登録審査先となっている第1種旅行業とは異なりまして、第2種旅行業での申請先は主体営業所を管轄する都道府県知事となっております。お間違いされませんようにご注意ください。




今回は第2種旅行業の登録について触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか。

第2種旅行業の登録では、第1種旅行業の登録に次いで高い要件が求められます。

ご希望の営業スタイルと財産的要件をご確認いただき、登録申請される前に第3種旅行業と比較検討いただくことお勧め致します。

登録申請における基準資産の確認、そして旅行協会への登録など、ご自身での申請に不安を感じられるようでしたら、行政書士へご相談ください。


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