『第3種旅行業登録について解説します~旅行業を始めませんか!⑤ 』


こんにちは、行政書士の野口です。

今回は旅行業において国内旅行の企画が中心となる、第3種旅行業について触れさせていただきます。

■第3種旅行業について


第3種旅行業では募集型企画旅行以外を中心に運営される際にお勧めとなる登録区分となります。

取り扱える企画としては、原則的には受注型企画旅行と手配旅行となりますが、条件がクリアされていれば、国内における募集企画旅行も取り扱うことが可能となります。




■募集型企画旅行の設定条件


旅行業施行規則
(業務の範囲)
第一条の三 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「登録業務範囲」という。)の別は、次のとおりとする。

三 第三種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち企画旅行(一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域(次号及び第十条の五において「拠点区域」という。)内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの以外のもの)


第3種旅行業において国内の募集企画型旅行を取り扱う場合の条件は下記となります。

① 営業所が設置している市町村
② 又はその市町村に隣接している市町村
③ 観光庁長官の定める区域

簡単にお伝えすると、営業所が設置している場所から隣接している地域までであれば国内の募集企型旅行を取り扱うことが可能ということになります。

ただし、③の観光庁長官の定める区域というは、少々難しい解釈になります。
それは営業所のある地域のみではなく、交通拠点への直通であれば認められる可能性があるということになります。

例えば、竹芝桟橋から船で伊豆七島へ向かうケースなどは観光庁長官の定める区域として国内の募集型企画旅行の設定が可能になるのです。

但し、直通で発着しなければならないという縛りがありますので、実際にツアーを計画する際は管轄の自治体へ確認いただくことをお勧めします。


■第3種旅行業の登録要件

旅行業法施行規則
第二章 旅行業等
第一節 旅行業及び旅行業者代理業
(新規登録及び更新登録の申請手続)
第一条の二 法第三条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下この節において「新規登録」という。)又は法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の二月前までに提出するものとする。
二 業務の範囲が次条に規定する第二種旅行業務、第三種旅行業務又は地域限定旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事


第3種旅行業の登録要件ですが、更に広い企画が組める第2種旅行業と比較すると財産的要件の違いのみであることがわかります。

もし、財産的要件に余裕があって、バラエティに富んだ国内募集型企画旅行を取り扱う希望をお持ちでしたら、第2旅行業での登録も検討されても良いかもしれません。



1) 旅行業務取扱管理者の確認


第3種旅行業の登録を取得しようとする場合、専任の旅行業取扱責任者を営業所毎に1名選任しなければなりません。

又、第2種旅行業の登録の場合と同様に、海外の受注型企画旅行や手配型旅行を取り扱うのであれば、総合旅行業者取扱管理者を設置する必要がありますので注意が必要となります。



2) 財産的要件


第3種旅行業登録では3番目に厳しい財産的要件が規定されております。


尚、旅行業協会へ加入することで利用できる「弁済業務保証金分担金制度」では営業保証金300万円から15万円まで減額することが出来ますので、第1種、第2種と比べると比較的リーズナブルな要件になっているかと思います。




3) 登録申請手続きについて


第3種旅行業の登録審査は第2種旅行業と同様に申請先は主体営業所を管轄する都道府県知事となっております。お間違いされませんようにご注意ください。







今回は第3種旅行業の登録について触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか。

第3種旅行業の登録では、第2種旅行業と比較して、どちらの登録を目指されるか迷われるところかと思います。

ご希望の営業スタイルと財産的要件をご確認いただく必要がありますので、ご自身での申請に不安を感じられるようでしたら、お気軽に行政書士までご相談ください。


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