『3種類の民泊スタイルを確認しましょう~民泊のススメ③ ~』



こんにちは、行政書士の野口です。


今回は民泊のススメその③として民泊を始めるにあたっての営業スタイルの選択について触れさせていただきます。

■3種類の民泊スタイル



民泊には大きく3種類の営業スタイルが存在します。


各営業スタイルで規制されている法令も異なりますし、それぞれの特徴や許認可の難易度も違いますので、民泊ビジネスを予定される場合では、最初に検討しなければならない重要事項となります。


各々における営業スタイルについて解説させていただきますのでご参照ください。

種類法令名取得方法 営業日数 宿泊日数
簡易宿所営業旅館業法許可制限なし制限なし
新法による民泊住宅宿泊事業法申請180日/年制限なし
特区による民泊国家戦略特区認定制限なし2泊3日以上




■簡易宿所による営業


旅館業法
第一条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。


民泊が開始された当初は、「旅館業法」に基づいた許可を得て開業する方法しかありませんでした。


つまりホテルや旅館を経営するように、宿泊費を取って不特定多数の人を宿泊させるスタイルを業とすることと同じく、非常に厳しい旅館業法における許可要件をクリアしなければならなかったのです。

旅館業法において民泊と考えられる営業スタイルとしては「簡易宿所営業」が該当されることになりますが、民泊ビジネスの広まりを考慮して、2016年に客室の延床面積に対して従来の33㎡以上という規定が3.3㎡/一人あたりと緩和された経緯がありました。(※宿泊者数10人未満)



しかしながら、それでも厳しい要件であることは変わりなく、旅館業法に基づいた許可が必要とされています。

■新法による民泊


住宅宿泊事業法
(目的)
第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。


2018年に施行された、民泊の運営を目的とする法律が「住宅宿泊事業法」となります。



住宅宿泊事業法の特徴としては、旅館業法のように厳しい要件をクリアして許可を取得するのではなく、申請のみで民泊営業ができるという点が大きいです。

又、そもそもの民泊の目指すところとして、居住専用地域であっても営業が出来ることは、非常に大きなメリットだと考えられます。

しかしながら、申請要件は厳格に規定されておりますので、申請時には注意が必要となります。


旅館業のように無制限に不特定多数に対して宿泊させることは出来ず、180日/年以内という制限が設けられているのも特徴の一つです。


又、家主が居住している施設を民泊として利用するのか、それとも家主は不在としてのスタイルで営業していくのか、などでも申請要件が変わりますので、どのような営業スタイルを選択するのか事前の検討は重要です。

■特区による民泊



国家戦略特別区域法
(旅館業法の特例)
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。


特区による民泊とは、国家戦略特別区域法で旅館業法の特例として民泊を許可されたものになります。

これは宿泊施設が少ない観光地などで、新たに民泊ルールを設定させて地域を盛り上げることが目的とされました。

国家戦略特区における民泊営業は、旅館業法の許可ではなく、認定をされることで始めることが出来、住宅宿泊事業法における民泊のような営業日数制限が決められておりませんので使い勝手は良いように思います。


ただし、宿泊日数が2泊3日以上であったり、居室の床面積が25㎡以上が必要、近所への説明義務、消防設備についても規定されています。

尚、全ての国家戦略特別地域で認可されている訳ではありませんので、事前の確認が必要となります。





今回は民泊のススメその③として、民泊の営業スタイルについて触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか。

民泊を始めるにあたってはご自身が描かれている営業方法に照らして、どのような営業スタイルを選択するのが良いのか検討いただく必要がございます。


詳細などについて疑問に思う点がございましたらお気軽に行政書士までご相談ください。


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