こんにちは、行政書士の野口です。
今回は民泊のススメその④として民泊を営業できるエリア、用途地域について触れさせていただきます。
■用途地域について
都市計画法
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
用途地域とは都市計画法によって、そのエリアで適切な建築物を建てられるよう規制された内容に則って種類別に区分けしたものになります。
以前の飲食店開業に関するブログでもご紹介しましたが、法律では皆さんが住まわれている街で快適な暮らしができるように都市計画法によって整備されていて、無条件に何でも建築してもよいとはされていません。
ホテル、旅館業においても用途地域で建築規制が敷かれており、当然に民泊営業にも関係しておりますので、民泊営業を行う際は事前の確認が必要となっております。
■民泊営業における用途地域
民泊の用途地域を確認する前に、どのような営業スタイルで民泊を行うのか確定する必要があります。
従来の旅館業法に則って「簡易宿所営業」として許可を得ようとする場合では、下記の6種類の用途地域に限定されることになります。
② 第二種住居地域
③ 準住居地域
④ 近隣商業地域
⑤ 商業地域
⑥ 準工業地域
住宅宿泊事業法に則って民泊申請をする場合では、住居地域での民泊営業を可能とされていますので工業専用地域以外の12種地域が該当することになります。
① 第一種低層住居専用地域
② 第二種低層住居専用地域
③ 第一種中高層住居専用地域
④ 第二種中高層住居専用地域
⑤ 第一種住居地域
⑥ 第二種住居地域
⑦ 田園住居地域
⑧ 準住居地域
⑨ 近隣商業地域
⑩ 商業地域
⑪ 準工業地域
⑫ 工業地域
元々、民泊の需要では住居先を貸し出すことが多いスタイルということから、住居地区での民泊営業の許可は大きなメリットと考えられます。
但し、住宅宿泊事業法における民泊では、宿泊日数が180日/年と限定されてしまいますので、営業スタイルと絡めて検討が必要かと思います。
■特区民泊での用地地域
もう一つの民泊営業スタイルとして「国家戦略特区における民泊」も挙げられます。
しかしながら、現時点では下記エリアのみの認定とされてますので、計画される際は改めてご確認いただく必要がございます。
① 東京都大田区
② 大阪府
③ 大阪市
④ 八尾市
⑤ 寝屋川市
⑥ 北九州市
⑦ 新潟市
⑧ 千葉市
今回は民泊のススメその④として、民泊に関する用途地域について触れさせていただきましたが如何でしょうか。
民泊を始めるにあたっては、まずはどのような営業スタイルを行うのか、そして、その営業スタイルが許される用途地域なのかを確認することは非常に重要となりますのでご注意ください。
民泊申請では用途地域の確認を含め、様々な必要書類の作成などが発生します。ご自身での申請に不安をお持ちしでしたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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