こんにちは、行政書士の野口です。
今回は多くの方々に人気がある古物商営業について解説させていただきます。
古物営業法について
皆さんは古物商と聞いて、どのような印象を持たれてますでしょうか?
真っ先に思うのがリサイクルショップでしょうか。
今では衣類だけなく、書籍類、楽器、コンピュータなど、様々なものが扱われていて、新しいものを購入する際の中古品の処分で利用される方も多いかもしれません。
古くからの質屋も進化して、最近ではどんなものでも高価買取を謳うお店も多いようです。
又インターネットでの取引も進んでいますので、若い人にはそちらを思い浮かばれる方が多いかもしれません。
更に付け加えると、業者を通さずに個人での売買なども盛んになっていますので、古物商という名称についてもご存じ無く売買を楽しんでいる方も多くいらっしゃるかもしれません。
実は中古品を売買するような取引を行う場合、法律によってルールが定められているのです。
その法律を「古物営業法」といいます。
古物営業法の意義
何故、中古品を売買する際に古物営業法で規制されているのでしょう?
実は、中古品、リサイクル品には盗品が紛れ込んでいる危険性があるからです。
最近では闇バイトでの派手な強盗のニュースなどが取り上げられてますが、泥棒が盗品をリサイクルショップに売り捌いて換金してしまうということも多いのです。
その換金させる行為を防止する意味で古物営業法が確立されています。
古物営業法
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
中古品・リサイクル品を扱うには、必ず古物営業法の許可を取得しなければならないのでしょうか?
それを知るには取り扱う古物の定義を確認する必要があります。
古物としての定義
「古物」とは古物営業法施行規則によって13品門に分類されております。
古物営業法施行規則
(古物の区分)
第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号の規定物)
以上の品目以外で取引などを行っても、古物対象外となりますので古物商営業許可は不要となります。
又、盗難されても発見されやすいものや消費物についても古物には該当されません。
古物営業の種類
古物を扱う営業は「古物営業」といいますが下記に分類されております。
1) 古物商(1号営業)
古物の売買、交換を業として運営する業者をいいます。
売買希望者を斡旋することはなく、自身で営業を行うケースです。
2) 古物市場主(2号営業)
古物商の間での古物の売買や交換を行う場所(市場)を運営するケースを指します。
いわゆる一般に開催されているフリーマーケットは該当しません。
尚、この場合、古物市場主自身では売買・交換は行うことはありません。
3) 古物競りあっせん業(3号営業)
古物の売買を希望する人を斡旋する為にオークションなどを開催するケースです。
インターネットオークションなどもこちらに該当しまして、古物市場主との違いは一般の方でも参加が可能という点になります。
おわりに
古物営業に興味を持たれている方が特に気なるのが「古物商:1号営業」ではないでしょうか?
一点ご注意ですが、今ではインターネットを通じて気軽にリサイクル品の売買に参加することができます。しかしながら、繰り返し売買・交換を行っているケースでは古物営業許可が必要となる場合もございます。
特に疑問を持たずにインターネット通じて中古品取引をされている方もいらっしゃるかと思いますが、
無許可営業と判断された場合、懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を科される可能性があります。
一度、ご自身が扱われている状況について確認されることをお勧めします。
尚、本格的に古物営業を検討されるようでしたら、行政書士への依頼をご検討ください。
ご面倒な許可申請について対応させていただきます。
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