『リサイクルショップ運営の申請手続き ~古物商営業許可~』

こんにちは、行政書士の野口です。

今回は古物商営業許可における申請の手続きにつきまして解説させていただきます。

■古物商営業許可申請における要件


古物商営業許可の申請を行うにあたっては、申請要件を確認する必要があります。
まずは必要事項から確認していきましょう。



1) 管理者

運営するにあたっては「管理者」の設置が必須となります。


これは営業所に常駐していなければならないのですが、個人事業主における一人代表も兼任することは可能です。又、特別な資格や経験なども原則的に不問となりますので、誰でも始めやすい要件にはなっております。

但し、高価な美術品などを扱うケースの申請では過去の経験なども問われる可能性もありますので注意が必要です。

尚、下記欠格要件が定められていますので、申請の際には改めて確認する必要があります。


古物営業法
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者
があるもの


2) 営業所

最近ではインターネットを通じて取引を行うことが多くなっていると思いますが、その場合でも「営業所」という存在が必須要件となります。

古物商を営む営業所は古物の買い取りや交換などを行う拠点と呼べる場所と定義されますので、例えインターネット取引しか行っていない場合であっても事務作業が出来る場所を設定しなければなりません。

尚、下記は営業所とはみなされませんのでご注意ください。


 
  ① 駐車場
  ② 品物を保管するだけの倉庫
  ③ 古物営業として取引されていない場所
  ④ バーチャルオフィス

■古物営業許可申請の必要書類


次に申請の際に必要となる申請書類を確認しましょう。

  ① 古物営業許可申請書(※警察署より入手できます)
  ② 住民票
  ③ 身分証明書(※免許などではありません。本籍地の市町村役場で入手します)
  ④ 略歴書(※各都道府県から様式を入手できます)
  ⑤ 誓約書(※各都道府県から様式を入手できます)
  ⑥ 賃貸借契約書(使用許可の確認)
  ⑦ インターネットURL使用権限資料
  ⑧ 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  ⑨ 定款(法人の場合)



以上の書類が揃いましたら管轄の警察署の「生活安全課」に申請する流れとなります。
尚、添付資料は作成後、3か月以内のものとなりますのでご注意ください。

意外とご注意いただきたいのが、警察署への申請する際は、必ず事前に予約を取ってください

警察署の生活安全課は様々な事案を兼務していて、非常に忙しくされてますので、アポイントを取得していても時間通りにはいかず、かなり待たされる時もあります。時間に余裕を持って訪問されることをお勧めします。

警察署への申請においては、様々な質問(保管方法、営業所の状況など)を受けることになりますので、事前に想定しておくと焦らずに回答できると思います。

又、申請時には申請手数料を準備しておく必要があります。
営業所数や法人の形態によって手数料が変わりますので事前にご確認ください。

申請が受理されてから承認までは、約40日程度かかるとお考え下さい。
営業開始するには古物商プレートや古物台帳が必要となりますので、その間に準備しておきましょう。





以上が古物商営業における申請手続きでの必要事項となりますが如何でしたでしょうか。


役所や警察署は、どうしても平日の対応となりますので、必要資料の収集や実際の申請対応について難しいという方も多いのではないでしょうか。

又、開業準備が忙しく、そこまで手が回らないという方もいらっしゃるかもしれません。

その際には、一度、行政書士への依頼もご検討いただければと存じます。
お気軽にご相談ください。


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