『遺言書の作成を考えてみませんか? ~遺言書の種類~』



こんにちは、行政書士の野口です。

本日は、遺言書作成業務について焦点をあてて解説させていただきます。

■遺言書への意識変化


以前は遺言書と聞くと、様々な理由から一般的にはあまり浸透していなかった現状がありました。
しかしながら昨今の終活ブームなどと相まって遺言書を作成するということに対して抵抗感が薄まってきているようです。

遺言書を残すことに躊躇する理由として「まだ書くのは早すぎる」とか「うちには財産が無い」等々が挙げられるようです。しかしながら、遺言というのは、被相続人がお亡くなりになった後に、ご自身の意思表示として一定の法律効果を得られる手段となります。

その認識が広まり、後に残される相続人の方々に対して意見を尊重しておきたい、混乱を生じさせないよう整理しておきたい、という意識が高まってきている表れなのだと思います。

少し古いドラマになりますが、「北の国から」の最後のシリーズで、五郎さんが純と蛍に遺言を残すストーリーに焦点があてられたことから、遺言書って結構身近なものでもあるんだな、と当時は勝手に想像しておりました。あれから結構の月日が流れてますが、ドラマやメディアで取り上げられている事も広まりの一因なのかもしれません。

■遺言書の種類

遺言書の方式は大きく3種類に分けることが出来ますが、各々で解説させていただきます。

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言


1)自筆証書遺言

【特徴】
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印したものとなります。最も簡便な方法となりますが、法的な文書として要件が欠いている場合は無効となってしまうので注意が必要です。

  【メリット】
    ・費用をかけずに、印鑑とペンがあれば作成可能
    ・公証人、証人が不要で一人で作成できる
   
  【デメリット】
    ・家庭裁判所の検認手続きが必要
    ・紛失・盗難・破棄されてしまう可能性あり

   ※「自筆証書遺言書保管制度」の利用でデメリットが軽減する可能性があります。




2)公正証書遺言

【特徴】
公証人が作成する為、遺言書の存在及び内容が明確となります。
又、原本は公証人役場にて保管されるので紛失・盗難・破棄という問題は生じません。

  【メリット】
    ・紛失・盗難・破棄という問題は生じない
    ・家庭裁判所の検認手続きは不要
   
  【デメリット】
    ・証人2人以上の立ち合いが必要となる
    ・手続きが面倒で、費用や時間がかかる



3)秘密証書遺言

【特徴】
遺言書の存在は明確にしておきたいが、遺言書の内容を秘密にしておきたい場合に用いられます。

  【メリット】
    ・遺言書の内容について秘密が守られる
   
  【デメリット】
    ・家庭裁判所の検認手続きが必要



    

■行政書士の役割



今回は遺言書について焦点を当てさせていただきましたが如何でしたでしょうか。

ご相談をいただいた際は、遺言書の作成の為、面談に多くの時間を要することになります。
ご依頼者様の意思を尊重することを第一に考えてコミュニケーションを形成する必要がある為です。

その時には、推定相続人を確認させていただく、相続財産を調査させていただくなど、かなり深い内容まで入り込むことにもなりますが何卒ご了承いただきたく存じます。

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