『自動車も相続財産扱いとなります~自動車の相続手続きについて~』


こんにちは、行政書士の野口です。 

今回は自動車の相続手続きにつきまして解説致します。


■自動車の扱いについて

道路運送車両法
(移転登録)
第十三条新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。



相続手続きにおいて被相続人が自動車を所有しているケースも少なくないと思います。


特に車移動が中心となる地域においては、家族内で1人1台所有していたり、1人で複数台所有ということも珍しくありません。

自動車の相続手続きは他の相続財産と同様の扱いとなりますので、被相続人が亡くなった時点で相続人間の共有財産ということになります。

預金や不動産と同じように相続人間で行う遺産分割協議の対象となり、該当する相続人(新所有者)を確定してから手続きを進める流れとなります。

新しい所有者が確定されませんと、名義変更や、第三者への譲渡についても手続きを行うことが出来ませんので注意が必要です。






■名義変更の手続き



1) 乗用車について


名義変更を行うにはそのエリアを管轄している運輸支局にて手続きを進めていきます。
下記に主な必要書類を明記しますのでご参照ください。

① 車検証
② 車庫証明
③ 除籍謄本(※法定相続情報一覧図でも可です)
④ 戸籍謄本
⑤ 遺産分割協議書
⑥ 新所有者の印鑑証明
⑦ 相続人全員の譲渡証明書
⑧ 移転登録申請書(OCRシート1号)
⑨ 手数料納付書
⑩ 自動車税申告書





2) 軽自動車について


乗用車と比べると遺産分割協議書が不要など、比較的簡易的な手続きとなります。

手続き先は軽自動車検査協会となり窓口が異なりますのでご注意ください。
下記が主な必要書類となりますのでご参照ください。

① 車検証
② 除籍謄本(※所有者の死亡が確認できるもの)
③ 戸籍謄本
④ 新所有者の印鑑証明
⑤ ナンバー変更の場合は前後のナンバープレート
⑥ 軽自動車検査証記入申請書
⑦ 軽自動車税申告書




■自動車の相続における注意事項


名義変更の場合、所有者が被相続である必要があります。


例えば、ローンで購入して支払途中の場合は相続財産にはなりません。ローンを完済した時に相続手続きに入れるということになります。


又、相続財産として、やはり相続税の対象となりますのでご注意ください。






今回は自動車の相続について触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか

被相続人が残した自動車を名義変更せずに運転をすることは任意保険が利用できず、非常に危険な状態となりますのでご注意ください。

他の相続財産への対応と同じタイミングで早々に相続手続きを進められることをお勧めいたします。


尚、出張してナンバープレート変更が可能な行政書士への依頼であれば、煩わしい運輸局へ費やす手間や時間について大幅に軽減することが可能です。お気軽にご相談いただければと存じます。



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